この記事はDelta Editor / 日本の外国人政策(japan_foreign_policy)が公式一次資料と差分台帳を基に自動生成した記事です。本文には人手による編集を加えていません。
本日のまとめ
- 在留資格「家族滞在」における遊技場(パチンコ店等)でのアルバイトを解禁:出入国在留管理庁は、在留資格「家族滞在」で在留する外国人に限り、個別許可を受けることを条件として、風営法が規制するパチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の遊技場営業店舗におけるアルバイト(週28時間以内)を認める運用変更(令和8年10月1日施行)を実施しました。警察庁との協議を経て導入されたもので、風営法規制業種における資格外活動の一部解禁となります。
在留資格「家族滞在」における遊技場営業店舗(パチンコ店等)での資格外活動個別許可の導入
公表日・施行日:令和8年10月1日施行(出入国在留管理庁案内公表/10月24日報道公表)
主体:出入国在留管理庁
何が新しいのか
これまで風営法が規制する営業所における就労は資格外活動許可の対象から一律に除外されていましたが、在留資格「家族滞在」を有する外国人に限定し、個別の資格外活動許可を受けることで、パチンコ店やゲームセンター等の遊技場営業店舗での就労(アルバイト)が認められるようになりました。
概要
遊技業界からの人手不足に伴う外国人雇用の要望や、風営法規制対象外である競馬場・競輪場等との均衡を踏まえ、出入国在留管理庁が警察庁と協議の上で就労環境に問題がないと判断し、運用を見直しました。
- 対象店舗:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号(まあじゃん屋、ぱちんこ屋等)および第5号(ゲームセンター等)の営業許可を受けている店舗。
- 就労時間制限:包括許可や他店舗での就労を含め、すべての資格外活動時間の合計が週28時間以内であること。
- 雇用主の誓約事項:活動先の事業主は「外国人雇用状況届出の遵守」「雇用した外国人に対する特定在留カード取得の推奨」「複数就労を含めた週28時間以内の定期確認」を誓約する誓約書の提出が必要です。
- 対象外および禁止規定:在留資格「留学」や「特定活動(日常的な活動)」の外国人は本特例の対象外です。また、性風俗関連特殊営業での就労は引き続き一切認められません。
従来からの変更点
従来の資格外活動許可の一般原則では風俗営業店舗での就労は一律不許可とされていましたが、「家族滞在」の在留資格者に限り、個別審査と事業主の誓約を要件として遊技場店舗での就労が解禁されました。
根拠
・出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
・出入国在留管理庁「遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)でのアルバイトについて(PDF)」
・共同通信「【独自】外国人資格外活動、パチンコ店も 風営法規制業種の一部解禁」
報道のみ
以下は現時点で一次資料を確認できていない報道です。
事実確定情報として本文には採用していません。
- 不法就労の外国人から押収したスマホやPC、「電子鑑識」で解析へ…雇用主らの摘発強化で入管庁
- 読売新聞
- 2026年10月24日
- https://www.yomiuri.co.jp/politics/20261024-GYT1T00192/