【261028/自動/外国人政策】外食業分野の特定技能運用要領を改正、特定技能2号の店舗管理・指導監督要件を明確化

この記事はDelta Editor / 日本の外国人政策(japan_foreign_policy)が公式一次資料と差分台帳を基に自動生成した記事です。本文には人手による編集を加えていません。

本日のまとめ

  • 外食業分野の特定技能運用要領を一部改正:法務省(出入国在留管理庁)および農林水産省は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」を一部改正しました。外食業分野における「特定技能2号」の取得に必要な実務経験要件について、「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等の指導・監督(2名以上、常時体制でなくとも可)」および「店舗管理を補助する者(副店長、サブリーダー等の役職、店長業務補助)」の具体的な定義と運用基準が明確化されました。

外食業分野における特定技能運用要領の一部改正(特定技能2号の実務経験要件明確化)

公表日・改正日:令和8年10月26日
主体:法務省(出入国在留管理庁)、農林水産省

何が新しいのか

外食業分野において特定技能1号から特定技能2号へ移行する際に求められる実務経験要件について、判断基準の詳細が運用要領別冊に明文化され、申請に必要な分野参考様式が改定されました。

概要

  • 指導監督要件の具体化:「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問われません。また、職場のシフトや配置の都合により常時2名以上いる体制でなくとも要件を満たすことが明確化されました。
  • 店舗管理補助要件の具体化:「店舗管理を補助する者」とは、店長や事業所責任者が行う店舗管理(衛生管理全般、求人・雇用事務、顧客情報管理、会計事務管理、発注・数量管理等)の業務を補助する者とし、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班長、担当部門長、事業所副責任者等の役職が想定されます。なお、店長や事業所責任者そのものとして店舗管理に従事することも含まれます。
  • 実務経験期間の目安:2年間の実務経験については当該経験を終えてから基本的に5年以内(最長10年を超えない期間)を想定しています。

従来からの変更点

現場の実務実態に合わせた指導監督体制の柔軟な判断基準(常時2名体制でなくても可)および店舗管理補助に該当する役職・業務範囲が明文化されたことで、受入れ事業者および外国人材双方にとって特定技能2号申請に係る予見可能性が向上しました。

根拠

・出入国在留管理庁「「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」の一部改正について(令和8年10月26日)」
・出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-(全文)」
・国際人材協力機構(JITCO)「【特定技能】「特定の分野に係る要領別冊」(外食業分野)が一部改正されました」