この記事はDelta Editor / 日本の外国人政策(japan_foreign_policy)が公式一次資料と差分台帳を基に自動生成した記事です。本文には人手による編集を加えていません。
本日のまとめ
- 特定技能1号(外食業分野)の最新審査状況公表:出入国在留管理庁は2026年10月19日、受入れ見込数(受入れ上限)の到達に伴い新規受付停止措置が講じられている外食業分野について、在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更許可申請の最新審査状況を公表しました。在留資格認定証明書は受付日令和8年2月6日までの申請を順次交付しているほか、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請については受付日9月30日までの申請を通常どおり審査終了次第許可している状況が示されました。
特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(出入国在留管理庁公表)
公表日:2026年10月19日
主体:出入国在留管理庁
何が新しいのか
受入れ上限数への到達により交付・受付の停止措置が継続している特定技能1号「外食業分野」について、出入国在留管理庁が各申請種別における最新の審査・処理基準日および未処理件数の速報値を公表しました。
概要
- 在留資格認定証明書交付申請:在留資格変更許可申請を優先処理しており、毎月の在留者数を踏まえ交付可能な場合に受付日順で順次交付しています。現在は受付日が令和8年2月6日までの申請を順次交付中であり、10月16日時点の申請中件数は2月7日~2月28日受理分が732件、3月1日~3月31日受理分が1,825件、4月1日~4月12日受理分が4,804件となっています(4月13日の停止措置開始日以降に受理された申請は原則不交付)。
- 在留資格変更許可申請:受入れ見込数を踏まえ、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請および特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請は受付日が令和8年9月30日までの申請について通常どおり審査終了次第許可しています。また、外食業分野内での転職に伴う変更申請はすべての申請について通常どおり審査・許可しています(その他の在留資格からの変更で4月13日以降受理分は原則不許可)。
- 在留期間更新許可申請:通常どおり順次審査終了次第許可しています。
従来からの変更点
在留資格認定証明書交付申請の交付対象基準日が「令和8年2月6日受付分まで」に更新され、給食製造作業からの変更申請等の受付処理基準日が「令和8年9月30日受付分まで」明確化されました。
根拠
・出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年10月19日掲載)」
報道のみ
以下は現時点で一次資料を確認できていない報道です。
事実確定情報として本文には採用していません。
- 外国人労働者の特定技能1号、給食業務の受け入れ再開へ…「外食」分野から「飲食料品製造」に変更
- 読売新聞
- 2026年10月19日
- https://www.yomiuri.co.jp/politics/20261019-GYT1T00364/