【260926/自動/外国人政策】インドネシアでの入国前結核スクリーニング運用開始日を決定、11月2日健診受付開始

この記事はDelta Editor / 日本の外国人政策が公式一次資料と差分台帳を基に自動生成した記事です。本文には人手による編集を加えていません。

本日のまとめ

2026年9月26日現在の外国人政策に関する主要な確定事実として、厚生労働省および出入国在留管理庁によるインドネシアにおける「入国前結核スクリーニング(JPETS)」の具体的な運用開始日程の公表を確認しました。2026年11月2日より現地指定健診医療機関での受付が開始され、2027年1月4日以降の在留資格認定証明書(COE)交付申請および査証申請において「結核非発病証明書」の提出が義務化されます。


1. 【NEW】インドネシアにおける入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用開始

公表日:2026年9月25日(健診受付開始:2026年11月2日予定、提出義務付け:2027年1月4日予定)

主体:厚生労働省、出入国在留管理庁

何が新しいのか

これまで実施時期が「調整中」とされていたインドネシアにおいて、日本への入国・中長期在留を希望する者を対象とする「入国前結核スクリーニング(JPETS)」の実施体制が整備され、具体的な健診受付開始日(2026年11月2日)および証明書提出義務付け日(2027年1月4日)が決定・公表されました。

概要

本制度は、結核高負担国から日本に入国し中長期間在留しようとする外国人に対し、入国前に現地の日本政府指定健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受診させ、結核を発病していないことを確認するものです。検査の結果発行される「結核非発病証明書」(有効期間:原則受診日から180日)を、在留資格認定証明書交付申請時または在外公館での査証申請時に提出することが義務付けられます。

対象および適用除外

インドネシア国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可・みなし再入国許可保持者を除く)または特定活動(デジタルノマドおよびその配偶者・子)として入国・在留しようとする者が対象となります。ただし、現在の居住地が対象国以外であると確認された場合や、特定技能、EPAに基づく看護師・介護福祉士、JETプログラム参加者など、制度上すでに入国前に胸部レントゲンを含む健康診断が課されている区分については、当面の間本スクリーニングの対象外とされます。

従来からの経緯・変更点

入国前結核スクリーニングは令和6年度よりフィリピン、ネパール、ベトナムにおいて順次導入されており、インドネシアは対象国として指定されていたものの開始時期が未定となっていました。今回の決定により、東南アジアの主要送出国であるインドネシアからの新規中長期入国手続において、事前検診および証明書提出のプロセスが確定しました。

根拠

インドネシアにおける入国前結核スクリーニングを開始します(厚生労働省)
【重要】入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール、ベトナム及びインドネシアの国籍を有する方)(出入国在留管理庁)


本ダイジェストは国・自治体・関係公的機関の公式発表および信頼できる一次資料を定点観測した結果であり、評価・主張を目的としたものではありません。