【261002/自動/外国人政策】出入国在留管理庁が永住許可改定および永住者の在留資格取消しに関する新ガイドラインを公表

この記事はDelta Editor / 日本の外国人政策が公式一次資料と差分台帳を基に自動生成した記事です。本文には人手による編集を加えていません。

本日のまとめ

2026年10月2日時点の外国人政策に関する主要な確定事実として、出入国在留管理庁による「永住許可に関するガイドライン」の改定および「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」の正式策定・公表を確認しました。意見公募(パブリックコメント)の結果公示を経て2026年10月1日付で公表されたもので、永住許可審査における独立生計要件(世帯年収水準・年金受給水準または補填資産)や国益要件(公租公課遵守、日本語能力B1相当、制度理解、学齢期の子の就学等)の判断要素が体系的に明文化されました。また、令和6年改正入管法に基づく永住者の在留資格取消規定について、故意の公租公課不払いの該当性を「支払意思がないことが明白と認められる悪質な場合」に限定し、該当時も原則として職権により「定住者」等の他の在留資格への変更を行う方針が明記されました。


はじめに

本ダイジェストは、出入国在留管理庁、法務省、厚生労働省等の公式一次資料を定点観測し、前回確認時点から新しく追加・変更された公式事実(Fact)だけを抽出した差分まとめです。一次資料本文で直接確認できる客観的「事実」と、制度運用上の「留意点」を明確に分けて記述しています。

1. 【UPDATE】「永住許可に関するガイドライン」の改定公表(年収・年金・日本語能力基準の体系化)

事実

  • 出入国在留管理庁は2026年10月1日、意見公募手続(案件番号315000140、提出意見数5,180件)の結果公示を行い、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」を正式に公表しました。
  • 永住許可の要件について、法律上の規定(入管法第22条第2項)に基づき、「素行善良要件」「独立生計要件」「国益要件」の3つの要件に関する具体的な考慮要素が体系化されました。
  • 独立生計要件:
    • 申請時点で、申請者の属する世帯年収が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(年収水準)に継続して達しているかを考慮要素とします。同一生計世帯を単位として合算しますが、就労資格ではない資格(家族滞在等)の資格外活動による収入は合算対象外とされます。
    • 将来受給可能な年金の見込額が「日本人平均収入を上回る年収水準で30年間厚生年金に加入した場合の年金水準」に達しているかを考慮し、達しない場合でも生活資金を補填可能な金融資産(補填資産)を有していれば達しているものと評価されます。
  • 国益要件:
    • 公租(所得税、住民税等)および公課(公的医療保険、公的年金等)の適切な支払い、入管法上の届出義務や在留カード携帯・提示義務の遵守が求められ、過去の滞納処分や義務違反歴も消極評価の対象となります。
    • 原則引き続き10年以上の在留(うち就労資格または居住資格で引き続き5年以上、最長の在留期間所持)が求められ、過去10年以内に合理的理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6月以上不在とした場合は原則消極評価されます。
    • 地域社会に適応するための日本語能力として、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上が考慮要素とされます(高度人材外国人、本邦初等・中等教育6年以上修了者、日本出生の永住者の子等を除く)。
    • 出入国在留管理庁長官が指定する方法による「生活・就労ガイドブック」記載事項等の制度・ルールの理解水準、および学齢期(義務教育期間)にある子の小中学校就学が考慮要素として明記されました。
  • 適用スケジュール:
    • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに申請した/予定している場合:収入に関する部分(第2の4(2)及び第2の5(7))のみ本ガイドラインを適用。
    • 令和9年4月1日以降に申請する場合:本ガイドラインが全面的に適用されます。なお、令和9年3月31日をもって「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」は廃止されます。

留意点

永住許可は法務大臣の広範な裁量に基づく処分であり、単一の基準のみで機械的に合否が決まるものではなく、諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。ただし、今回の改定により世帯年収や年金、日本語能力、子の就学状況などの確認範囲が明文化されたため、将来永住許可申請を検討する中長期在留者にとって事前の確認事項が明確化されました。

一次資料:
・永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)(出入国在留管理庁)
・永住許可に関するガイドライン案改定に係る意見募集の結果について(e-Govパブリック・コメント)

2. 【NEW】「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」の策定公表(悪質事案の限定と職権変更の優先)

事実

  • 出入国在留管理庁は2026年10月1日、意見公募手続(案件番号315000141、提出意見数2,850件)の結果公示を行い、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を正式に策定・公表しました。本ガイドラインは令和9年(2027年)4月1日より運用が開始されます。
  • 令和6年改正入管法により新設された永住者の在留資格取消事由(法第22条の4第1項第8号[入管法規定義務の不遵守、故意の公租公課不払い]、第9号[特定の刑罰法令違反による拘禁刑])および国・自治体職員による通報規定(法第62条の2)について、国会附帯決議を踏まえた運用の透明性と予見可能性の確保を目的として策定されました。
  • 故意の公租公課不払いの解釈:
    • 単なる未納ではなく、支払義務があることを認識しながらあえて支払わない「公租公課の支払意思がないことが明白と認められる場合」に限定されます。
    • 該当例:度重なる催告や滞納処分にもかかわらず納付意思を示さない場合、分納・猶予の期限不履行を繰り返す場合、脱税による有罪判決、財産隠蔽等の不正行為、長期間滞納かつ無届転居で所在不明の場合など。
    • 非該当例:病気、災害、失業、事業不振、DV被害による生活困難、ハラスメント離職などのやむを得ない事情がある場合、分納・猶予措置を受けている場合、生活保護に準じた措置を受けている場合、給与天引きされているにもかかわらず勤務先が納付していない場合。
  • 職権による在留資格変更(職権変更)の優先原則:
    • 取消事由に該当すると判断された場合であっても、直ちに在留資格を取り消して退去強制(出国)させるのではなく、引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により「永住者」以外の在留資格への変更(主として「定住者」)を許可することが明記されました。
    • 職権変更後に改めて要件を満たした場合には、再度永住許可を受けることも可能です。
  • 国・自治体職員による通報:
    • 入管法第62条の2に基づく職員の通報は義務ではなく任意であり、職員の守秘義務を解除する根拠規定です。通報があった場合も直ちに取消しと判断されるものではなく、入国審査官等による事実調査および外国人本人からの意見聴取を経て個別に判断されます。

留意点

本制度は、定着している永住者の権利・法的安定性を保護するための国会附帯決議を反映し、「故意」「悪質性」の要件が具体的に限定列挙されました。失業や病気等の生活困窮に伴う滞納は明確に対象外と位置付けられているほか、万一取消事由に該当した場合でも「定住者」等への職権変更が原則とされている点が制度設計上の重要な特徴です。

一次資料:
・永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(出入国在留管理庁)
・永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて(出入国在留管理庁 概要案内)
・永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案に係る意見募集の結果について(e-Govパブリック・コメント)


調査範囲と免責事項

本ダイジェストは、出入国在留管理庁および電子政府総合窓口(e-Gov)の公式公表資料に基づき客観的差分をまとめたものです。個別の在留申請や在留資格の許否・取消しの判断は、各申請者の個別具体的な事情を総合考慮して行われます。詳細な手続要件については管轄の地方出入国在留管理局または出入国在留管理庁公式ウェブサイトをご確認ください。